定款

公益財団法人
神澤医学研究振興財団
定 款

第1章 総則

(名称)

第1条

この法人は、公益財団法人神澤医学研究振興財団(以下「本法人」という。)と称する。

(事務所)

第2条

本法人は、主たる事務所を長野県松本市に置く。

2 本法人は、理事会の議決を経て、従たる事務所を必要な地に置くことができる。

(目的)

第3条

本法人は、周産期を中心とするリプロダクティヴ・エイジ及び 高・老年期の女性に発現する各種疾患に関する成因、予防、診断、治療等に資するための 多角的な研究の奨励等を行うことにより、医療・医学の発展を図り、 もって国民の健康と福祉の向上に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条

本法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  1. 研究助成
  2. 海外留学助成
  3. 優れた研究成果に対する褒賞
  4. 講演会等の開催
  5. その他本法人の目的を達成するために必要な事業

2 前項の事業については日本全国において行うものとする。

(事業年度)

第5条

本法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第2章 財産及び会計

(財産の種別)

第6条

本法人の財産は、基本財産及びその他の財産の2種類とする。

2 基本財産は、第4条第1項の事業を行うために不可欠な財産として理事会及び評議員会で定めたものとする。

3 その他の財産は、基本財産以外の財産とする。

4 公益認定を受けた日以後に寄付を受けた財産は、その2分の1以上を第4条に定める事業に使用するものとし、その取扱いは、理事会及び評議員会の決議により別に定める。

(基本財産の維持及び処分)

第7条

基本財産については、適正な維持及び管理に努めるものとする。

2 やむを得ない理由により基本財産の全部若しくは一部を処分又は担保に提供する場合には、 理事会及び評議員会において、議決に加わることのできる理事及び評議員の3分の2以上の議決を得なければならない。

(財産の管理・運用)

第8条

本法人の財産の管理・運用は、理事長(第33条第3項に定める代表理事をいう。以下同じ。)が行うものとし、 その方法は理事会の議決により別に定める資産運用規程によるものとする。

(事業計画及び収支予算)

第9条

本法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度の開始の日の前日までに理事長が作成し、 理事会の議決を経て、直近の評議員会へ報告するものとする。これを変更する場合も同様とする。

2 前項の事業計画書及び収支予算書等については、毎事業年度の開始の日の前日までに行政庁に提出しなければならない。

(事業報告及び決算)

第10条

本法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、 監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時評議員会に提出し、 第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。
  1. 事業報告
  2. 事業報告の附属明細書
  3. 貸借対照表
  4. 損益計算書(正味財産増減計算書)
  5. 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
  6. 財産目録

2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

  1. 監査報告
  2. 理事及び監事並びに評議員の名簿
  3. 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
  4. 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

(公益目的取得財産残額の算定)

第11条

理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、 毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第2項第4号の書類に記載するものとする。

(長期借入金及び重要な財産の処分又は譲受け)

第12条

本法人が資金の長期借入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会及び評議員会の議決を経なければならない。

2 本法人が重要な財産の処分又は譲受けを行おうとするときも、前項と同じ議決を経なければならない。

(義務の負担及び権利の放棄)

第13条

予算で定めるものを除き、本法人が新たに義務を負担し、 又は権利を放棄しようとするときは、理事会の議決を経なければならない。

(会計原則)

第14条

本法人の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。

2 本法人の会計処理に関し必要な事項は、理事会において別に定める会計処理規程による。

3 特定費用準備資金及び特定の資産の取得又は改良に充てるために保有する資金の取扱いについては、理事会の決議により別に定める。

第3章 評議員及び評議員会

第 1 節 評議員

(定数)

第15条

本法人に、評議員11名以上15名以内を置く。

(選任)

第16条

評議員の選任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。) 第179条から第195条の規定に従い、評議員会において行う。

2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。

  1. 各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。

    イ 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族

    ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

    ハ 当該評議員の使用人

    ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者

    ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者

    へ ロからニに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にする者

  2. 他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。

    イ 理事

    ロ 使用人

    ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、 その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者

    ニ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者

    ① 国の機関

    ② 地方公共団体

    ③ 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人

    ④ 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人

    ⑤ 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人

    ⑥ 特殊法人又は認可法人

3 評議員のうちには、理事のいずれか1人と親族その他特殊の関係がある者の数又は評議員の うちいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が評議員総数(現在数)の 3分の1を超えて含まれることになってはならない。又、評議員には、監事及びその親族その 他特殊の関係があるものが含まれてはならない。

4 評議員は、本法人又は本法人の子法人の理事、監事又は使用人を兼ねることができない。

5 評議員に異動があったときは、2週間以内に登記し、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。

(権限)

第17条

評議員は、評議員会を構成し、第21条第2項に規定する事項を議決するとともに、法令に定める個別の権限を行使する。

(任期)

第18条

評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。

2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。

3 評議員は、第15条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員として権利義務を有する。

(解任)

第19条

評議員が次のいずれかに該当するときは、評議員会の議決によって解任することができる。
  1. 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
  2. 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(報酬等)

第20条

評議員には報酬を支給することができる。その額については、年間総額140万円以内とし、評議員会が別に定める役員及び評議員の報酬等に関する規程による。

2 前項の規定にかかわらず、評議員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

第2節 評議員会

(構成及び権限)

第21条

評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

2 評議員会は、次の事項について決議する。

  1. 評議員の選任及び解任
  2. 理事及び監事の選任並びに解任
  3. 評議員、理事及び監事の報酬等の額
  4. 計算書類等の承認
  5. 定款の変更
  6. 残余財産の処分
  7. 基本財産の処分又は除外の承認
  8. その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(種類及び開催)

第22条

評議員会は、定時評議員会及び臨時評議員会の2種とする。

2 定時評議員会は、毎年1回毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。

3 臨時評議員会は、必要がある場合には、いつでも招集することができる。

(招集)

第23条

評議員会は、理事会の決議に基づき、理事長が招集する。

2 前項の規定にかかわらず、評議員は理事に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

3 前項による請求があったときは、理事長は遅滞なく評議員会を招集しなければならない。

4  第2項の請求をした評議員は、次の場合には、裁判所の許可を得て、評議員会を招集することができる。

  1. 請求後遅滞なく招集の手続きが行われない場合。
  2. 請求があった日から6週間以内の日を評議員会の日とする招集の通知が発せられない場合。

(招集の通知)

第24条

理事長は、評議員会の開催日の1週間前までに、評議員に対して、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって招集の通知を発しなければならない。

2 前項にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく、評議員会を開催することができる。

(議長)

第25条

評議員会の議長は、その評議員会において、出席した評議員の中から選出する。

(定足数)

第26条

評議員会は、評議員の過半数の出席がなければ開催することができない。

(議決)

第27条

評議員会の議事は、一般法人法第189条第2項に規定する事項及びこの定款に特に規定するものを除き、 議決に加わることのできる評議員の過半数が出席し、出席した評議員の過半数を持って決し、 可否同数のときは議長の裁決するところによる。

2 前項前段の場合において、議長は、評議員として最初の議事の表決に加わることはできない。

3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。

(決議の省略)

第28条

理事が、評議員会の目的である事項について提案した場合において、 その提案について、議決に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは, その提案を可決する旨の評議員会の議決があったものとみなす。

(報告の省略)

第29条

理事が評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、 その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、 評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、 その事項の評議員会への報告があったものとみなす。

(議事録)

第30条

評議員会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、 議長及びその会議において選任された議事録署名人2人が記名押印をしなければならない。

(評議員会規則)

第31条

評議員会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、評議員会において定める評議員会規則による。

第4章 役員等及び理事会

第 1 節 役員等

(種類及び定数)

第32条

本法人に、次の役員を置く。
  1. 理事 11名以上 15名以内
  2. 監事 2名以内

2 理事のうち1名を代表理事とし、代表理事以外の理事のうち2名以内を業務執行理事とすることができる。

(選任等)

第33条

理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。

2 代表理事及び業務執行理事は、理事会において選定する。

3 前項で選定された代表理事は、理事長に就任する。

4 理事会は、その決議によって、第2項で選定された業務執行理事の中から常務理事を選定することができる。

5  監事は、本法人の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。) 及び評議員(親族その他特殊の関係がある者を含む。)、 本法人の子法人の理事並びに本法人又は本法人の子法人の使用人を兼ねることができない。 また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。

6 理事のうち、理事のいずれか1人とその配偶者又は親族その他特殊の関係がある者の合計数は、理事総数(現在数)の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。

7 他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして法令で定める者である理事の合計数は、理事総数(現在数)の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。

8 理事又は監事に異動があったときは、2週間以内に登記し、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。

(理事の職務・権限)

第34条

理事は、理事会を構成し、この定款に定めるところにより、本法人の職務を執行する。

2 理事長は、本法人を代表して、その業務を執行する。

3 常務理事は、理事長を補佐し、本法人の業務を執行する。

4 業務執行理事の職務は、理事会が別に定める職務権限規程による。

5 理事長及び業務執行理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務・権限)

第35条

監事は、次に掲げる職務を行う。
  1. 理事の職務の執行を監査すること。
  2. 本法人の業務及び財産の状況を監査すること。
  3. 理事会及び評議員会に出席し、必要あると認めるときは意見を述べること。
  4. 理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、 又は法令若しくはこの定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、 これを理事会及び評議員会に報告すること。
  5. 前号の報告をするために必要があるときは、理事長に理事会の招集を請求すること。ただし、その請求があった日から5日以内に、 2週間以内の日を理事会とする招集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集すること。
  6. 理事が評議員会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項が あると認めるときは、その調査の結果を評議員会に報告すること。
  7. 理事が本法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はその行為をするおそれがある場合において、その 行為によって本法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求すること。
  8. その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。

(任期)

第36条

理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。

2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。

3 前任者の補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 役員は、第32条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまでは、なお役員としての権利義務を有する。

(解任)

第37条

役員が次の一に該当するときは、評議員会の議決によって、解任することができる。 ただし、監事を解任する場合は、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上の議決に基づいて行わなければならない。
  1. 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
  2. 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないと認められるとき。

(報酬等)

第38条

役員には、報酬を支給することができる。その額については、 評議員会が別に定める役員及び評議員の報酬等に関する規程による。

2 前項の規定にかかわらず、役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

(取引の制限)

第39条

理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
  1. 自己又は第三者のためにする本法人の事業の部類に属する取引
  2. 自己又は第三者のためにする本法人との取引
  3. 本法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における本法人とその理事との利益が相反する取引

2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。

3 前2項の取扱いについては、第52条に定める理事会規則によるものとする。

(責任の免除又は限定)

第40条

本法人は、役員の一般法人法第198条において準用される第111条第1項の賠償責任について、 法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、 賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。

(名誉理事長の設置)

第41条

本法人に名誉理事長を置くことができる。

2 名誉理事長は、理事会の承認を得て任期を定めた上、理事長が選任する。

3 名誉理事長は、理事長の諮問に応え、理事長に対し、意見を述べることができる。

4 名誉理事長は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

第 2 節 理事会

(構成)

第42条

理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)

第43条

理事会は、この定款に定めるもののほか、次の職務を行う。
  1. 評議員会の日時及び場所並びに目的である事項の決定
  2. 規則の制定、変更及び廃止に関する事項
  3. 前各号に定めるもののほか、本法人の業務執行の決定
  4. 理事の職務の執行の監督
  5. 代表理事及び業務執行理事の選定及び解職

2 理事会は次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を、理事に委任することができない。

  1. 重要な財産の処分及び譲受け
  2. 多額の借財
  3. 重要な使用人の選任及び解任
  4. 従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
  5. 第40条の責任の免除

3 本法人が保有する株式(出資)について、その株式(出資)の発行会社に対して株主等としての権利を行使する場合には、次の事項を除き、あらかじめ理事会において理事総数(現在数)の3分の2以上の承認を要する。

  1. 配当の受領
  2. 無償新株式
  3. 株主配当増資への応募
  4. 株主宛配布書類の受領

(種類及び開催)

第44条

理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。

2 通常理事会は、毎事業年度2回開催する。

3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

  1. 理事長が必要と認めたとき。
  2. 理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって理事長に招集の請求があったとき。
  3. 前号の請求があった日から5日以内に、その日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
  4. 第35条第1項第5号の規定により、監事から理事長に招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき。

(招集)

第45条

理事会は、理事長が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場合及び前条第3項第4号後段により監事が招集する場合を除く。

2 理事長は、前条第3項第2号又は第4号前段に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に理事会の招集を通知し、請求のあった日から2週間以内の日に理事会を開催しなければならない。

3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の5日前までに各理事及び各監事に対して通知しなければならない。

4 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく理事会を開催することができる。

(議長)

第46条

理事会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長が欠席の場合は、理事会において別に定めるところにより業務執行理事が代わってこれに当たる。

(定足数)

第47条

理事会は、理事の過半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

(議決)

第48条

理事会の議事は、この定款に別段の定めがあるもののほか、議決に加わることのできる理事の過半数が出席し、 その過半数をもって決し、可否同数のときは議長の裁決するところによる。

2 前項前段の場合において、議長は、理事として最初の議事の表決に加わることはできない。

(決議の省略)

第49条

理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、 議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、 その提案を可決する旨の理事会の議決があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。

(報告の省略)

第50条

理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。

2 前項の規定は、第34条第5項の規定による報告には適用しない。

(議事録)

第51条

理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した理事長又は理事長が欠席の場合は出席した理事全員、及び監事は、これに記名押印しなければならない。

(理事会規則)

第52条

理事会に関する事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会規則による。

第5章 定款の変更、合併及び解散等

(定款の変更)

第53条

この定款は、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上の議決を経て変更することができる。

2 前項にかかわらず、評議員会において議決に加わることのできる評議員の4分の3以上の議決を経て、第3条に規定する目的、第4条に規定する事業、第16条に規定する評議員の選任及び第19条に規定する評議員の解任の方法について、変更することができる。

3 前2項の変更を行った場合は、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。

(合併等)

第54条

本法人は、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上の議決により、他の一般法人法上の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡及び公益目的事業の全部の廃止をすることができる。

2 前項の行為をしようとするときは、あらかじめその旨を行政庁に届け出なければならない。

(解散)

第55条

本法人は、一般法人法第202条第1項の第2号を除く各号、第2項及び第3項に規定する事由により解散する。

(公益目的取得財産残額の贈与)

第56条

本法人が、公益認定の取消しの処分を受けた場合、又は合併により消滅する場合において、 公益目的取得財産残額があるときは、これに相当する額の財産を1ヶ月以内に、 本法人と類似の事業を目的とする公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(残余財産の処分)

第57条

本法人が解散等により清算するときに有する残余財産は、評議員会の決議を経て、 国若しくは地方公共団体又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人であって 租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人に贈与するものとする。

第6章 選考委員会等

(選考委員会)

第58条

本法人には、第4条に基づく助成、褒賞の対象となる者を選考するため選考委員会を置く。

(助成金等交付規程)

第59条

本法人は、第4条に基づく助成金、褒賞金を交付するため、理事会において助成金等交付規程を定める。

(委員)

第60条

選考委員会は、6名以上10名以内の委員をもって構成する。

2 委員は、学識経験のある者のうちから理事会が選任する。

3 委員のうち、本法人の役員及び評議員が、2名を超えて含まれることになってはならない。

4 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

5 前任者の補充により選任された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 選考委員会の運営に関し必要な事項は、理事会が別に定める。

第7章 事務局

(設置等)

第61条

本法人の事務を処理するため、事務局を設置する。

2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。

3 事務局長及び重要な職員は、理事会の承認を得て理事長が任免する。

4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の承認を得て理事長が別に定める。

(備付け帳簿及び書類)

第62条

事務局には、法令に定めるところにより次に掲げる帳簿及び書類を備え置かなければならない。
  1. 定款
  2. 理事、監事及び評議員の名簿
  3. 認定、許可、認可等及び登記に関する書類
  4. 定款に定める機関の議事に関する書類
  5. 財産目録
  6. 役員等の報酬規程
  7. 事業計画書及び収支予算書
  8. 事業報告書及び計算書類等
  9. 監査報告書
  10. その他法令で定める帳簿及び書類

2 前項各号の帳簿及び書類等の閲覧については、法令又はこの定款の定めによる。

第8章 情報公開及び個人情報の保護

(情報公開)

第63条

本法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。

(個人情報の保護)

第64条

本法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。

(公告)

第65条

本法人の公告は、電子公告による。

2 やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、官報に掲載する方法による。

第9章 補則

(委任)

第66条

本定款に定めるもののほか、本法人の運営に必要な事項は、理事会の議決により別に定める。

附 則

1 本定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び 公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。

2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関す る法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第5条の規定にかかわらず、解散の 登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

3 本法人の最初の代表理事は神澤陸雄とし、最初の業務執行理事は宮田廣志とする。

4 本法人の最初の名誉理事長は神澤邦雄とする。

5 本法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。
赤羽 増夫、大内 尉義、鴨下 重彦、北村 唯一、小栁 知彦、
中林 正雄、西澤 理、藤井 信吾、藤本 征一郎、村田 雄二、
村松 正實、吉村 泰典、和氣 徳夫
6 本法人の最初の役員は、次に掲げるものとする。

理事

神澤 陸雄、青野 敏博、大澤 仲昭、小川 秋實、河邉 香月、
櫻井 孝頴、鈴木 茂晴、高久 史麿、武谷 雄二、谷村 孝、
寺尾 俊彦、宮田 廣志、山本 豊作

監事

岩渕 道男、田中 齋治